社会保険制度のご案内
◆各種加入要件
①社会保険・厚生年金保険
1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入いただきます。
②雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、加入いただきます。
※学生は除外となります。
◆社会保険加入後の手続き
A.国民健康保険に加入していた方の手続きについて
・新しい健康保険証がお手元に届きましたら、国民健康保険証を市(区)役所へ返却してください。
B.被扶養者になっていた方の手続きについて
・被扶養者になっていた方は、扶養していた方の会社へ申し出て、扶養を抜ける届出を行ってください。
C.このような場合には手続きが必要です。速やかにご連絡をください
・氏名や住所が変わったとき
・被扶養者を追加するとき
・保険証を破損・紛失したとき
・契約が終了したとき
・就業条件が変わり、加入資格を満たさなくなったとき
・就業条件が変わり、基本給・所定労働時間に変動があったとき
・被扶養者を削除するとき、または認定基準を満たさなくなったとき
◆社会保険について
私傷病、出産などに対して保険給付を行うことを目的としています。
主な保険給付
①療養の給付
病気やケガをして病院にかかった場合、医療費の7割の給付が受けられます。
②高額療養費
1ヵ月にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額を超えた金額が支給されます。
③傷病手当金
私傷病のために働くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち最初の連続した3日間を除いた第4日目より1年6ヶ月の範囲で標準報酬日額(支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。
④出産育児一時金
42万円支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合は、40万4,000円が支給されます。
⑤出産手当金
原則として産前42日から産後56日までの98日間について標準報酬日額(支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。
◎その他詳細は、全国健康保険協会ホームページをご覧ください。
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