労使協定締結に関するお知らせ

派遣スタッフの皆様へ


労使協定締結に関するお知らせ


■2020年4月1日施行 労働者派遣法改正内容
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的として、労働者派遣法が改正されました。
改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされました。
このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。


詳細は厚生労働省のホームページに掲載されているリーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000497029.pdf


なお、弊社は「労使協定方式」により、派遣スタッフの皆さまの賃金及び賃金以外の待遇を決定します。
「令和6年度 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定」


株式会社 アレス


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