知ってました?『派遣が出来ない業務』①

派遣できない業務(=適用除外業務)とは

労働者派遣を行うことができる「業務」は、原則自由です。ただし、その適用が除外される業務として、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」「医療業務」「士業」については、労働者派遣法によって派遣することが禁止されています。禁止の理由は、それぞれ業界の業法・労働法により別途規定されているためです。


今回は、「港湾運送業務」についてご説明いたします。

港湾労働法で規定された港湾運送の業務に労働者派遣を行うことはできません。対象となる港湾は6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)及び厚生労働省が指定する港湾です。現在、北は稚内から、南は石垣まで69の港湾が指定されています。

港湾倉庫とは、以下のすべてに該当する倉庫です。

➀厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(各港ごとにエリアが指定されています)

➁船舶、はしけ、いかだで運送された貨物を扱う倉庫

➂➁の貨物の入出庫量が、倉庫全体の入出庫量のおおむね10%を超える倉庫

(海からの入庫量+海への出庫量)÷総入出庫量>10%


《✖》派遣禁止業務に該当する例

⑴ 湾岸より船舶に貨物を積み込むか、逆に船舶より湾岸に貨物を降ろす(貨物の箇数の計算又は受渡の証明や、船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定、貨物の容積又は重量の計算又は証明等は含まない)。

⑵ 船舶に積まれた貨物を、船舶上で移動したり、固定(縛りつけたりその指示をしたり)したりする。

⑶ 船舶に積んだ貨物、または船舶から降ろした貨物の荷造り・荷解きをする。

⑷ 船舶に積んだ貨物を梱包したり袋詰めしたり、または包装の修理等をする。

⑸ 船舶や湾岸で、貨物の積み降ろし場所の清掃をする(船員の居住区域、機関区域、燃料タンク、飲料水タンク等の清掃は含まない)。

⑹ 船舶により運送された貨物を降ろした(積み込む)場所と港湾地域内の倉庫(以下港湾倉庫)との間で貨物の運送をする。

⑺ 港湾倉庫内での貨物の荷解きや、その荷物の仕訳をする。

注:運送された貨物だけではなく、港湾倉庫内にすでにある貨物全てが対象

(倉庫内に付属冷蔵室がある場合には、そこへの荷物の出し入れのみ含まない)

⑻ トラックなどの運送車両や鉄道に、湾岸倉庫やその他の地域から貨物を積んだり、逆に降ろしたりする(トラックなどの運送車両や鉄道の運転は含まない)。


《〇》派遣禁止業務に該当しない例

⑴ 事務所で就業する事務員、技術員

⑵ 荷役機械の保守管理の業務

⑶ 事務所と作業場の連絡業務


◆禁止の理由・・・業務の波動性等その特殊性にかんがみ、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業とは別に、港湾労働法において、港湾労働の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として港湾労働者派遣制度が導入されているためです。


(一般社団法人 日本人材派遣協会ホームページより引用)


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