知ってました?『派遣が出来ない業務』②
派遣できない業務(=適用除外業務)とは
労働者派遣を行うことができる「業務」は、原則自由です。ただし、その適用が除外される業務として、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」「医療業務」「士業」については、労働者派遣法によって派遣することが禁止されています。禁止の理由は、それぞれ業界の業法・労働法により別途規定されているためです。
今回は、「建設業務」についてご説明いたします。
前回は「港湾運送業務」についてご説明いたしました。(⇒ご興味あるかたはコチラ)
建設業務に労働者を派遣することはできません。建設業務とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務です。
《✖》派遣禁止業務に該当する例
⑴ ビル・家屋等の建築現場にて、資材の運搬・組み立て等を行う。
⑵ 道路・河川・橋・鉄道・港湾・空港等の開設・修築などの工事現場で掘削・埋め立て・資材の運搬・組み立て等を行う。
⑶ 建築・土木工事において、コンクリートを合成したり、建材を加工したりする。
建築・土木工事現場での準備作業全般を含む。
⑷ 建築・土木工事現場内で資材・機材を配送する。
⑸ 壁や天井・床の塗装や補修をする。
⑹ 建具類等を壁や天井・床に固定する、あるいは撤去する。
⑺ 外壁に電飾版や看板などを設置する、あるいは撤去する。
⑻ 建築・土木工事現場内において、配電・配管工事をしたり機器の設置をしたりする。
⑼ 建築・土木工事現場の入口の開閉や車両の出入りの管理・誘導をする。
⑽ 建築・土木工事後の現場の整理・清掃(内装仕上げ)をする。
⑾ イベントなどを行う大型仮設テントや大型仮設舞台の設置をする。
⑿ 仮設住宅(プレハブ住宅等)の組み立てを行う。
⒀ 建造物や家屋を解体する。
《〇》派遣禁止業務に該当しない例
⑴ 品質管理、工程管理など施工管理業務
施工管理業務に付随して作業現場を巡視することは差し支えありませんが、建設業務を手伝うことは禁止されています。
⑵ 現場外から資材を搬入する業務
⑶ イベント会場等の簡易テントの設営、パーティションの設置、椅子の搬入や舞台装置・大道具・小道具の設置等
⑷ 遺跡の発掘業務
⑸ 建設予定地の測量の業務
◆禁止の理由・・・受注生産、総合生産等その特殊性にかんがみ、建設労働者の雇用の安定を図るため、労働者派遣事業とは別に、建設労働者の雇用の改善等に関する法律において、建設労働者の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として建設業務労働者就業機会確保事業制度が設けられているためです。
(一般社団法人 日本人材派遣協会ホームページより引用)
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