派遣先における労務管理の責任について
多くの企業で派遣労働者が活用されていますが、
・時間外労働をさせても問題ないのか
・健康診断は派遣元、派遣先のどちらで実施しなければならないのか
・業務上、特別教育が必要なのだが、派遣元、派遣先どちらが実施するのか
など、労務管理面で取扱いに困ることが多くあります。
そこで今回は、派遣労働者に関して派遣先が果たさなければならない責任分担について主なものを解説します。
そもそも労働者派遣事業は、派遣法第2条第1号及び第3号に規定するように、派遣元が雇用する派遣労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、派遣先の指揮命令を受けて、当該派遣先のために労働に従事させる事業のことをいいます。
派遣労働者の安全衛生確保義務に関しては、派遣法第45条の特例規定により安衛法の適用を受けることになっていますが、労働者派遣事業では派遣先と派遣労働者との間には指揮命令関係が生じるので、派遣元が雇用事業者としての責任を負うだけでなく、下図のように派遣先が責任を負う事項が意外とたくさんあります。
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