知ってました?『派遣が出来ない業務』③
派遣できない業務(=適用除外業務)とは
労働者派遣を行うことができる「業務」は、原則自由です。ただし、その適用が除外される業務として、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」「医療業務」「士業」については、労働者派遣法によって派遣することが禁止されています。禁止の理由は、それぞれ業界の業法・労働法により別途規定されているためです。
今回は、「警備業務」についてご説明いたします。
⇒前回は「港湾運送業務」と「建設業務」についてご説明いたしました。
警備業務に労働者を派遣することはできません。警備会社に警備員を派遣することではなく、警備業法第2条第1項に規定する業務を派遣社員に行わせることを禁止しています。
【警備業法第2条第1項とは】
➀事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
➁人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
➂運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
➃人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
※例えば・・・毎日行列のできる洋菓子店に客を整列させることを目的として販売を派遣することは、警備業務に該当します。
《✖》派遣禁止業務に該当する例
⑴ 会場や店舗の入口で手荷物検査をする。
⑵ 盗難等の事故発生を防止・警戒するために、不審者や迷惑者に注意を促したり、質問をしたりする。
⑶ 盗難等の事故発生を防止・警戒するために建造物内や会場内を巡回・巡視する。
⑷ 催し物等によって混雑する場所での雑踏や駐車場等の整理や、人や車両の誘導をする。
⑸ 業務として犯罪者を追跡したり、捕まえたりする。
⑹ 運搬中の貴重品・金品等に帯同して監視をする。
⑺ 防犯通報に対して待機をする。
⑻ 建造物内で、警備目的で無人の時間帯・状態に常駐する。(当直、夜間窓口等)
⑼ 「警備室」「警備関係者受付窓口」等の施設に常駐する。
《〇》派遣禁止業務に該当しない例
⑴ イベント会場の入り口でチケットの半券を切り取る。
⑵ 最寄駅でイベント会場までの案内板を持ち、道案内をする。
(道案内と同時に横断歩道等で誘導を行うことは警備業務に該当します)
◆禁止の理由・・・請負形態により業務を処理することが警備業法上求められており、労働者派遣を認めた場合、その業務の適正実施に問題が生ずるためです。
(一般社団法人 日本人材派遣協会ホームページより引用)
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