知ってました?『派遣が出来ない業務』④

派遣できない業務(=適用除外業務)とは

労働者派遣を行うことができる「業務」は、原則自由です。ただし、その適用が除外される業務として、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」「医療業務」「士業」については、労働者派遣法によって派遣することが禁止されています。禁止の理由は、それぞれ業界の業法・労働法により別途規定されているためです。



今回は、「医療業務」「士業」についてご説明いたします。

⇒過去「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」についてご説明いたしました。


医療関連業務への労働者派遣は、業務と就業の場所二つの要素が重なる場合、禁止されています。派遣できない場所には、社会福祉施設等は含まれないため、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、保育所等の施設に医師、看護師等の労働者派遣を行うことは可能です。



《✖》禁止業務に該当する例

⑴ 看護師を病院に派遣する。

⑵ 療養に必要な栄養指導のために管理栄養士を病院に派遣する。

⑶ 薬剤師を介護医療院に派遣する。

⑷ 在宅医療に従事させるために医師を派遣する。


《〇》禁止業務に該当しない例

⑴ 病院に配ぜん等看護補助業務で派遣する。

⑵ ドラッグストアに薬剤師を派遣する。

⑶ 修学旅行に付添う看護師を派遣する。

⑷ 訪問入浴介護において利用者の身体状況の把握を行う看護師を派遣する。


《〇》医療関連業務派遣の例外

次のいずれかに該当する場合、病院等であっても医療関連業務に対し、労働者派遣を行うことができます。

⑴ 紹介予定派遣

⑵ 産前産後休業、育児休業、介護休業中の労働者の代替要員としての派遣

⑶ 就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務


《✖》その他、士業など以下の業務は、派遣することができません。

⑴ 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

⑵ 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士等いわゆる「士業」の業務

ただし、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務は、条件付きで派遣が可能となる業務もあります。

⑶ 建築士事務所の管理建築士


(一般社団法人 日本人材派遣協会ホームページより引用)


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